電子帳簿保存法が改定され、2024年1月より電子取引で受領した電子データは電子データのままで保存することが義務付けられました。
そこで、電子取引データ保存を事務処理規程を用いて運用される企業様向けにDENISTを開発いたしました。
標準機能は無料にてご利用いただけますので、DENISTを使用するための準備を参照し、ぜひお試しください。
電子帳簿保存法が改定され、2024年1月より電子取引で受領した電子データは電子データのままで保存することが義務付けられました。
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動作確認済みOS:Windows10/11
DENIST最新版 DENIST V1.20 はじめてDENISTをご利用になる場合はこちらをダウンロードしてください。 |
DENIST最新アップデート版(V1.09以降向け) DENIST V1.20 (V1.09以降からのアップデート用) 既にDENIST V1.09以降をご利用されてデータを登録済みの場合は |
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【アップデート情報】
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DENISTを使用するための準備
電子帳簿保存法の電子取引データ保存要件に則った形でDENISTをご使用になるためには、以下の準備を行ってください。
※なお、電子取引データ保存要件については、電子帳簿保存法:電子取引データ保存要件をご参照ください。
①DENISTのダウンロード
上記のダウンロードよりDENIST最新版を入手してください。
ダウンロードファイルには以下が含まれます。
・DENISTプログラム
・DENISTマニュアル
②事務処理規程の準備
事務処理規程を整備します。
事務処理規程のひな型をご希望されるかたはお問い合わせからご連絡ください。
(ひな型は無償にてご提供いたします)
③DENISTのマニュアル準備
DENISTのマニュアルを準備します。
④DENISTプログラムの配置
クイックマニュアルを参照し、プログラムの配置・起動を行ってください。
カスタマイズのご依頼について
標準機能は無料でご利用いただけますが、標準機能以外をご希望の方は有償にてカスタマイズを承っております。
また、既存データとの連携、保存データのバックアップシステム導入などのご相談も承ります。
DENISTについてのお問い合わせよりご連絡ください。
電子帳簿保存法:電子取引データ保存要件
電子帳簿保存法では、主な保存区分として以下に記載のように3つに分けられています。
■電子帳簿保存法における3つの保存区分 ①電子帳簿等保存 「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」すること。 例えば、自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことを指す。 ※法律上任意(取り組みたい事業者が任意で行うことが容認されている) ②スキャナ保存 「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」すること。 例えば、相手から受け取った紙面の請求書や領収書などを、スキャナーやスマホ、デジタルカメラ等でスキャニング して保存することを指す。また、タイムスタンプを付与する必要がある。 ※法律上任意(取り組みたい事業者が任意で行うことが容認されている) ③電子取引データ保存 「電子的に授受した取引情報をデータで保存」すること。 領収書や請求書といった内容をデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければ ならない。 例えば、メールや企業サイトからのダウンロード等でやりとりした内容は電子データのまま保存しなければならない。 ※法律上必須(該当する場合は実施する義務がある) ⇒DENISTが支援 |
また、電子取引データの保存は、以下に記載の電子取引データの保存要件を満たす必要があります。
■電子取引データの保存要件 電子帳簿保存法では、電子取引データ保存をする際の要件として以下の4つが定められています。 |
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